当院について

院内感染対策指針

当院の院内感染対策指針

1. 院内感染対策に関する基本的な考え方

院内感染防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。

2. 医療安全管理体制の確保

(1)診療所の管理者(院長等)(以下院長とする)は、次に揚げる院内感染対策を行う。

① 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
② 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
③ 職員研修の実施
④ 異常な感染症が発生した場合には、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し実施するために全職員へ周知徹底する
⑤ 患者との情報の共有

(2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症の患者等を診断した時は、法令に基づき保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。

3. 職員研修の実施

(1)院内感染防止対策の基本な考え方及びマニュアルについて職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

(2)全職員を対象に、就職時の初期研修1回のほか、年2回程度開催するほか、必要に応じて随時開催する。(外部研修でも可)

(3)研修の実施内容(日時、出席者、研修項目等)を記録・保存する。

4. 院内感染発生時の対応

(1)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。

(2)院長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員へ周知徹底する。

5. 院内感染マニュアルの整備

別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。

6. 患者への情報提供と説明

(1)本指針は、患者または家族が閲覧できるようにする。

(2)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して理解を得た上で、協力を求める。

7. その他院内における感染対策の推進

(1)感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。また、前年の質問と回答が同学会ホームページに掲載されているので活用する。
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html

(2)その他、院内における感染対策を推進する。